障害者雇用納付金申告制度 

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専門情報 - 労務

障害者雇用納付金申告制度

対象事業所が拡がります

障害者雇用納付金の申告は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正され、平成22年7月1日から従来、常用労働者数が300人を超えている事業所が対象であったものが、200人を超え、300人以下の事業所についても対象となりました。この障害者雇用納付金の制度は、社会全体で障害のある方々の生活を支えるために設けられてもので、法定雇用率(1.8%)を下回った場合、一人当たり月額50,000円(200人超300人以下の場合は40,000円)の納付金を納めることとなります。ここで納付された金額は、障害者を大勢雇っている事業所に障害者雇用調整金として支給されたり、新たに障害者を雇入れるために設備投資や修繕した費用の助成をする等に使われています。実は、22年度に申告すべき事業所が拡大(労働者数が200人超300人以下)されていますが、さらに、平成27年4月からは、労働者数100人超の事業所に拡大される予定です。今まで、関係なかった中小事業者にとっては、おおきな費用負担となる可能性があります。静岡県は障害者雇用率が他県と比べて非常に高い地域のようです。自分の会社で障害のある方にどんな仕事を提供できるか今から検討しておくことをお勧めします。そして、できれば、平成27年よりも前倒しで障害者を雇用できるようにしておきたいものです。でも、そんなに簡単ではないような気もしますがね・・・?仕事が豊富で、景気が良ければ・・・!
                                        監査課 平田 晴久
  



  • Posted by 2011年07月06日 (水) | コメントコメント(0

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