所得拡大促進税制の適用状況 

サイト内検索浜松市のホームページ制作・スマートフォンサイト・高機能CMSサイト管理画面

TOP > STAFF BLOG > 専門情報 - 税務会計監査 > 所得拡大促進税制の適用状況

ブログトップ > 
最新 - - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 -  
100 - 105 - 110 - 115 - 120 - 最古
ブログ内全文検索→

専門情報 - 税務会計監査

所得拡大促進税制の適用状況

~経済産業省の調査より~

 経済産業省は、平成26年の中小企業・小規模事業者における賃上げ状況を含む雇用状況等についての「中小企業の雇用状況に関する調査」(有効回答数10,380社)の集計結果の概要を公表しました。正社員について平均賃金引き上げ(定期昇給分を含む)を実施した企業の割合は、平成25年は56.8%であったのに対し、平成26年は64.5%となり、7.7ポイント増加しています。
 この集計結果の概要をみると、賃上げを実施し、かつ法人税を納付した企業のうち、所得拡大促進税制を利用した企業は6.3%にとどまっていることがわかります。「知っていたが利用していない」企業が39.1%(検討の結果、所得拡大促進税制の適用要件を満たさなかったと思われる企業)ありますが、逆に「知らなかった」企業が32.6%、「分からない」企業が22.0%あり、制度が定着していないであろうことが予想される結果となっています。多少複雑な制度ではありますが、「知らなかった」では済まされません!!
 
<所得拡大促進税制の概要>
青色申告法人が、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度において国内雇用者に対して給与を支給する場合において、下記の(1)~(3)までの要件をいずれも満たす場合には、その雇用者給与等支給増加額の10%相当額の税額控除ができるというもの。なお、当該制度の税額控除限度額は、当期の法人税額の10%(中小企業者等については20%)となります。
(1)雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合
              ①平成27年4月1日前に開始する事業年度・・・2%以上
     (平成26年3月期では「5%以上」であった要件が引き下げられました。2%以上5%未満の増加率であった会社においても、平成27年3月期の確定申告で税額控除を受けられる可能性があります。)
              ②平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度・・・3%
              ③平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度・・・5%以上

(2)雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること

(3)平均給与等支給額が比較平均給与等支給額以上であること

参考:経済産業所HP 所得拡大促進税制のご活用について


監査課 水野 隆啓



  • Posted by 2014年09月30日 (火) | コメントコメント(0

この記事へのコメント

コメントコメント投稿

お名前:
メール:
コメント:
CAPTCHA:

スパム防止のため、以下に表示されている文字列を入力してください


※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。

※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。

※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。


メール欄にご入力されますと、入力されたメールアドレスが公開されてしまいますのでくれぐれもご注意下さいませ。なお、メールアドレスをご入力頂きましても原則として当事務所からのe-mail返信は致しませんのでご了承下さい。
※コメントはspam対策の為承認制としております。コメントの反映には長いお時間を頂戴する場合がございますので、関与先の皆様でご不明点等がございましたら監査担当者迄お問い合わせ下さいませ。一般のお客様は当事務所連絡先をご確認の上お問い合わせ下さいませ。
※コメント欄での営業はお断りしております。URLのご入力もご遠慮願います。
ブログランキング・にほんブログ村へ


お気軽にご相談ください。無料相談・メール相談受付中
お電話・FAXでのお問い合わせ
TEL:053-475-2511

FAX:053-475-2512

受付時間:9:00〜17:30 定休日:土・日・祝日

メールフォームでのお問い合わせ
メールフォームはこちら

24時間受付中


TKg 田中会計グループ

田中範雄公認会計士事務所税理士法人TMS浜松

【業務内容】
会計事務所 <公認会計士・税理士業務>
【併設機関】
㈱TMS・平田晴久社会保険労務士事務所
【所在地】
静岡県浜松市中区中央区高林3-12-13


お気軽にご相談ください。TEL:053-475-2511

浜松市中区中央区高林3-12-13
公認会計士・税理士
受付時間:9:00〜17:30
定休日:土・日・祝日

お問い合わせTMS 田中会計事務所

田中会計グループ
税理士法人TMS浜松
は、TKC全国会会員です!

TKC全国会

TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

スタッフのブログTax House確定申告