資本金1億円のボーダーライン 

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専門情報 - 税務会計監査

資本金1億円のボーダーライン

中小企業の税制優遇措置を求めて?


シャープに続き、吉本興業の減資が話題です。
最近、シャープはおよそ1200億円、吉本は125億円の資本金を
1億円に減額すると発表しました(後にシャープは5億円に改め)。

減資には、有償減資、無償減資の2つがありますが、
シャープ、吉本が行うのはいずれも欠損金を填補するための無償減資。
資本金の計数を減少する手続きで計算上のものにすぎません。
剰余金の配当のように、財産の流出を伴うものではないため、
手続上も定時株主総会の普通決議で足ります。
(会社法第447条第1項、第309条第2項第9号)

 ・有償減資
  資本金の払い戻し等、会社の財産が減少する実質的な減資
 ・無償減資
  会社の財産が減少しない形式的な減資

どうして“1億円”を目指すのかというと、
資本金が1億円以下の場合、税制上、中小企業に分類されるため、
法人税及び地方税の負担が軽くなるためです。
受けられる優遇措置は下記のものがあります。

 <法人税>
 ・法人税率の軽減
 ・欠損金の繰越控除及び繰戻し還付
 ・交際費課税の特例
 <租税特別措置法>
 ・中小企業投資促進税制 等

ちなみに、法人税法上、資本金1億円以下の法人のことを
「中小法人」(ただし,資本金が5億円以上の法人による
完全支配関係がある場合は除く)といいますが、
租税特別措置法上の優遇措置は、「中小法人」の中でも
「中小企業者」に限定されていて下記のものが除かれます。

・発行済株式等の2分の1以上が同一の大規模法人
 (資本金1億円超の法人等)の所有に属している法人
・発行済株式等の3分の2以上が大規模法人の所有に属している法人

監査課 石巻




  • Posted by 2015年08月03日 (月) | コメントコメント(0

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