監査報告書における意見不表明 

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専門情報 - 税務会計監査

監査報告書における意見不表明
公認会計士又は監査法人が作成する監査報告書の監査意見は、以下の4つに分けられます。
①無限定適正意見・・・一般に公正妥当と認められる企業会計の基準にしたがって、会社の財務状況を「すべての重要な点において適正に表示している」場合
②限定付適正意見・・・一部に不適切な事項はあるが、それが財務諸表等全体に対してそれほど重要性がないと考えられる場合
③不適正意見・・・ 不適切な事項が発見され、それが財務諸表等全体に重要な影響を与える場合
④意見不表明・・・重要な監査手続が実施できず、結果として十分な監査証拠が入手できない場合で、その影響が財務諸表等に対する意見表明ができないほどに重要と判断した場合

東芝が2016年度第3四半期において監査人から受領した監査報告書は、④意見不表明でした。重要な監査手続が完了していないため、財務諸表の適否がわからないという内容です。意見不表明となった場合には、「直ちに上場廃止にしなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると認めるとき」に上場廃止となります。上場維持への茨の道が続きます。

監査課 水野隆啓

浜松市/会計事務所/公認会計士/監査報告書


  • Posted by 2017年04月28日 (金) | コメントコメント(0

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