借上げ社宅の提供を受けた場合の利益に対する労働保険、社会保険の考え方 

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専門情報 - 労務

借上げ社宅の提供を受けた場合の利益に対する労働保険、社会保険の考え方

貨幣による賃金でなくても賃金と解される場合がある

借上げ社宅を従業員等に提供した場合の現物給付について、労働保険、社会保険の取扱についてご説明いたします。    
1.労働保険の賃金となる場合                  
  <賃金となるもの>                     
提供する借上げ家賃相当額を提供を受ける従業員の給与を減額することとした場合        
労働契約において予め賃金の外にその支給が約束されている場合            
  <賃金とならないもの>                    
家賃を徴収するもの                    
労働者の福利厚生施設のみなされるもの(ただし、貸与を受けていない者に対し均衡手当が支給されている場合は、  
  住宅貸与の利益が明確に評価されているためその評価額を限度に住宅貸与の利益を賃金として取扱うとされている。)  
住宅の貸与を受けていない従業員に一律3万円の住宅手当を支給すれば、無償で社宅の提供を受けている従業員  
     はその3万円を賃金とみなすということ                
2.社会保険料                      
社宅や寮などの住宅を提供することによる報酬の額は、勤務地の都道府県ごとに畳1畳ごとの単価を乗じて計算することとされています。価額の計算にあたっては、居住用の部屋(居間、茶の間、寝室、客間、書斎、応接間、仏間、食事室)対象とし、玄関、台所、トイレ浴室、廊下などは含まれないこととされています。ちなみに、静岡県は、現在1畳当たり(1.65㎡)1,410円となっています。
居住面積が74.25㎡の場合、74.25÷1.65×1,410円=63,450円が報酬額となります。ただし、その一部を本人が負担し  
  ている場合は負担額との差額が報酬となります。              
借上げ社宅等を従業員や役員等に提供する場合には、税務上の現物給付の問題も発生する可能性がありますので注意が必要です。お気軽にご相談下さい。
                         
監査課 平田 晴久
           
浜松市/会計事務所/確定申告/相続税
             



  • Posted by 2017年05月31日 (水) | コメントコメント(0

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