平成30年度税制改正大綱 

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専門情報 - 税務会計監査

平成30年度税制改正大綱

相続税法の改正について

昨年の12月14日に「平成30年度税制改正大綱」が発表されました。

その中の相続税法をみてみると、

「小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例」の適用要件の見直しが予定されています。

小規模宅地等の特例とは、相続財産で居住用又は事業用、貸付事業用の建物の敷地の一部について、

相続税評価額が80%又は50%減額される特例です。

この特例について、以下のように現行の適用要件の除外規定が追加されます。

相続開始時に居住していた家屋を過去に所有していた者を除外等特定居住用宅地

相続開始前3年以内に貸付を開始した宅地等を除外‥貸付事業用宅地

最近の改正は増税傾向にあります。

特例の適用には慎重な判断が必要になります。

不明な点等はお気軽に当事務所までご相談ください!

                          
                            監査課 永井隆之



  • Posted by 2018年01月10日 (水) | コメントコメント(0

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