取得した中古資産を業務使用するために資本的支出を行った場合の耐用年数 

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専門情報 - 税務会計監査

取得した中古資産を業務使用するために資本的支出を行った場合の耐用年数

簡便法が使えない場合があるので要注意!

中古資産を取得すると、通常簡便法により耐用年数(①耐用年数の全部が経過しているもの:法定耐用年数✕0.2 ②法定耐用年数の一部が経過しているもの:(法定耐用年数-経過年数)+経過年数✕0.2計算した年数は、1年未満の端数は切捨て、その年数が2年未満のときは2年)を算出しますが、取得した中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%を超える場合には、簡便法により使用可能期間を算出することはできません(耐用年数省令第3条第1項ただし書)。この場合には、その中古資産を事業の用に供した時以降の使用期間を見積もる必要がありますが、その資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいう。)の50%に相当する金額以下のである場合には、次の算式によることが認められています。なお、この計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切捨てます。
(算式)
その中古資産の取得価額(資本的支出の価額を含む)÷(その中古資産の取得価額(資本的支出の額を含まない)/その中古資産につき簡便法により算出した耐用年数+その中古資産の資本的支出の額/その中古資産に係る法定耐用年数)

(計算例)
法定耐用年数22年、経過年数10年の中古資産を1,000万円(再調達価額2,200万円)で取得し、800万円の資本的支出を行った場合
(1,000万円+800万円)÷(1,000万円/(22年-10年+10年✕0.2)+800万円/22年)=16年

(出典:国税庁タックスアンサー №5404)

             会計/税務/法人税/相続税/労務
               監査課  平田 晴久


  • Posted by 2020年09月10日 (木) | コメントコメント(0

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