雑損控除 

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専門情報 - 税務会計監査

雑損控除

災害により被害にあわれた場合、所得控除を受けられる場合があります

 先日の大雨により被害にあわれた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

 洪水等の災害により住宅,家財,車両など「通常生活に必要な資産」に対して被害を受けた場合、
その損失額は雑損控除の対象となります。

次のような方は雑損控除の対象となる可能性がございます。

・住宅の浸水、家具家電など家財の損壊が発生した

・浸水により車が廃車となった

 (車両保険によって補填される金額がないもしくは被害額より少額である)

・土砂による被害を受け撤去費用がかかった

 

具体的な所得控除額は以下のどちらか多いほうの金額となります

1)(損害金額※1+災害等関連支出の金額※2―保険金等の額※3)-(総所得金額等)×10

2) (災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円

※1原則は損失発生時の時価を基に算定、下記リンク先記載の方法で算定することも認められます。
国税庁「損失額の合理的な計算方法」

※2災害等に関連して支出した費用 以下のような費用
・災害により使用不能となった住宅,家財等を撤去する費用
・災害により生じた土砂その他障害物の除去のための支出
・その住宅家財等の原状回復のための支出(※1の金額を除く)
・その住宅家財等の損壊又は価値の減少の防止のための支出
※3「保険金等の額」とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額をいいます。

また、控除を受けるにあたり以下の点にご注意ください。
・事業用の資産に被害を受けた場合には、事業所得計算上の必要経費となります。
・対象となる資産は生活に通常必要となる資産(別荘等は除く)に限られます。


 控除の適用を受ける場合には、確定申告書の提出が必要となります。
通常に年末調整を行っている会社員の場合、確定申告で雑損控除を行うことで年税額が減少するため、
所得税の還付を受けることができます。
 また、控除を受けるにあたっては、被害にあったことを証明する資料(罹災証明書や写真等)や
支出を証明する書類(領収書)の保存が必要となります。

災害により損失を被った方は、落ち着いた頃に一度検討してみることをお勧めいたします。

参考:国税庁 雑損控除

                                     山下




  • Posted by 2022年09月27日 (火) | コメントコメント(0

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