近年のデジタル化により相続財産の「見えない化」が進み、資産・負債の把握における新たなリスクとなっております。
皆さん御存知の通り、ネット銀行・証券・仮想通貨取引等のデジタル資産は紙面を介さない取引が主流となっており、従来の取引のように書面での資料が残りません。
そのため、財産があることに相続人が気づかないということが起こっているようです。
実際に相続財産が漏れてしまった場合、次のような事態が想定されます。
①相続税における課税漏れの指摘
資産があることに気づいていないため、相続税の申告から漏れてしまいます。
税務当局から指摘を受け、デジタル資産の漏れを知り、多額な加算税を支払った事例も多くあるようです。
②遺産分割協議のやり直し
新たな財産の出現により、遺産分割協議のやり直しの必要が発生します。
もう一度、相続人全員で協議し、遺産分割協議書を作成することとなります。
デジタル資産の対策ですが、やはり被相続人(亡くなった人)の一手間が欠かせません。
財産目録等の財産の一覧・デジタル資産にアクセスするためのID・パスワードの一覧を作成し、相続人へ確実に渡るよう準備することが一般的です。
マイナンバーによる個人情報・資産情報の一元管理が進んでおりますが、こういった苦労をなくすためにも早く進んでほしいと願っております。
相続税/相続財産/浜松市/相続対策
参考:納税通信第3763号
山下
- Posted by 2023年03月26日 (日) | コメント(0)
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