令和7年4月以降、両立支援制度がさらに拡充へ パート2 

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令和7年4月以降、両立支援制度がさらに拡充へ パート2

介護休業に関する改正

 厚生労働省は「こども未来戦略」の具体化に向け、育児・介護休業法等の一部を改正する法律案、雇用保険法等の一部を改正する予定のようである。介護に関する改正案については、①介護休暇について、労使協定によって入社6ヶ月未満の者を対象から除外できる仕組の廃止 ②事業主は、対象労働者が介護を必要とする状況に至ったことを申出した労働者に対し、両立支援制度等に関する情報を個別に周知し、制度利用の意向を確認するための措置を講じなければならない ③事業主は労働者が40歳に達する年度などの期間内に、介護両立支援制度等に関する情報提供を行わなければならない ④事業主は労働者による介護休業等の両立支援制度の申出が円滑に行われるようにするため、a研修の実施 b相談体制の整備 c雇用環境の整備に関する措置のうちいずれかの措置を講じなければならない。 ⑤事業主が家族を介護する労働者に対して講じる努力義務の措置としてテレワークを追加する などの改正が加わりました。
 また、公布日から1年6ヶ月以内に施行される措置として、いくつかの義務を事業主に課すこととしている。
 
             会計/税務/法人税/相続税/労務
               監査課  平田 晴久
 



  • Posted by 2024年03月18日 (月) | コメントコメント(0

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