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専門情報 - 労務

脱退一時金とは

外国人労働者も帰国後一時金を受給できる場合があります

 現在の労働力不足は社会的な問題となっており、外国から技能実習生を招き入れて、技能を習得させながら、雇用するという雇用形態が、少しずつ浸透しています。外国人労働者が日本に在住し、雇用された場合、雇用した事業所が健康保険・厚生年金保険の適用事業所となっていれば、当然、雇用された外国人も被保険者となります。外国人労働者は在留期間が短期間となる場合が多く、厚生年金保険が掛捨とならないよう、脱退一時金という制度があります。脱退一時金の制度とは、日本国籍を有しない方が、国民年金、厚生年金保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)資格を喪失して日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。
 今回は、厚生年金保険の脱退一時金についてご説明します。支給要件は、以下のとおりです。①日本国籍を有していない ②公的年金制度の被保険者でない ③厚生年金保険の加入期間が6月以上ある ④老齢年金の受給資格(10年間)を満たしていない ⑤障害厚生年金(障害手当金を含む)などの年金を受ける権利を有したことがない ⑥日本国内に住所を有していない ⑦最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していないとなります。脱退一時金は以下のとおり計算されます。脱退一時金の額=被保険者であった期間の平均標準報酬額×支給率(保険料率×2分の1×支給率計算に用いる数)。詳しくは、日本年金機構のHPでご確認下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html
 
             会計/税務/法人税/相続税/労務
               監査課  平田 晴久
 
 



  • Posted by 2024年04月30日 (火) | コメントコメント(0

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