贈与と税金 

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専門情報 - 税務会計監査

贈与と税金

無償(タダ)の取引 その扱いにご注意を

贈与と税金

民法第549条によれば、
贈与は、「当事者の一方が自己の財産を無償で
相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすること」で、
他人に無償(タダ)で金銭・物品を与えることを総称しますが、
税法では
あげる立場、もらう立場の8つに区分して
考えなければいけません。

例えば、
 
個人Aから個人Bへの贈与
個人Aから法人Bへの贈与
法人Aから個人Bへの贈与
法人Aから法人Bへの贈与
 
があれば、かかる税の種類は下の8つに分類されます。
 
A(課税なし) 、B贈与税
Aみなし譲渡所得税 、B法人税
A法人税 、B所得税(給与所得等)
A法人税 、B法人税
 
贈与する財産が金銭ならば金額の判断に迷いはありませんが、
不動産、取引相場のない株式等であれば金額の適用も
複雑になるため厄介です。
 
ものをタダでもらう取引には、
かならず税金問題がついてくると覚えておいてください。
そして、取引の前に税理士にご相談されることをお勧めします。
 
監査課 石巻



  • Posted by 2014年07月31日 (木) | コメントコメント(0

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