雇用促進税制、郵送による場合の提出期限にはご注意を! 

サイト内検索浜松市のホームページ制作・スマートフォンサイト・高機能CMSサイト管理画面

TOP > STAFF BLOG > 専門情報 - 経済経営 > 雇用促進税制、郵送による場合の提出期限にはご注意を!

ブログトップ > 
最新 - - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 -  
100 - 105 - 110 - 115 - 120 - 最古
ブログ内全文検索→

専門情報 - 経済経営

雇用促進税制、郵送による場合の提出期限にはご注意を!

郵送の場合、提出期限必着!消印有効ではないので要注意

  雇用促進税制ってご存知でしょうか?これは、適用年度中に雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させてるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用を受けられるという制度です。
  雇用者数の増加1人当たり40万円の税額控除が受けられます。この適用を受けるためには、適用年度開始から2ヶ月以内に「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。適用要件は、①青色申告書を提出する事業主であること、②適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと、③適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ、10%以上増加させていること、④適用年度における給与等の支給金額が、比較給与等支給額以上であること、⑤風俗営業等を営む事業主ではないことが要件となっています。「雇用促進計画」を適用事業年度開始後2ヶ月以内にハローワークに提出する必要がありますが、郵送による提出も可能です。ただし、期限は消印有効ではなく、提出期限必着が要件となっていますので注意が必要です。
  今後、雇用者数を増加させる予定のある事業主の皆様には有効な節税策と思いますので是非ともご利用下さい。

                      監査課 平田 晴久                
                  浜松市/会計事務所/確定申告/相続税




  • Posted by 2016年02月29日 (月) | コメントコメント(0

この記事へのコメント

コメントコメント投稿

お名前:
メール:
コメント:
CAPTCHA:

スパム防止のため、以下に表示されている文字列を入力してください


※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。

※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。

※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。


メール欄にご入力されますと、入力されたメールアドレスが公開されてしまいますのでくれぐれもご注意下さいませ。なお、メールアドレスをご入力頂きましても原則として当事務所からのe-mail返信は致しませんのでご了承下さい。
※コメントはspam対策の為承認制としております。コメントの反映には長いお時間を頂戴する場合がございますので、関与先の皆様でご不明点等がございましたら監査担当者迄お問い合わせ下さいませ。一般のお客様は当事務所連絡先をご確認の上お問い合わせ下さいませ。
※コメント欄での営業はお断りしております。URLのご入力もご遠慮願います。
ブログランキング・にほんブログ村へ


お気軽にご相談ください。無料相談・メール相談受付中
お電話・FAXでのお問い合わせ
TEL:053-475-2511

FAX:053-475-2512

受付時間:9:00〜17:30 定休日:土・日・祝日

メールフォームでのお問い合わせ
メールフォームはこちら

24時間受付中


TKg 田中会計グループ

田中範雄公認会計士事務所税理士法人TMS浜松

【業務内容】
会計事務所 <公認会計士・税理士業務>
【併設機関】
㈱TMS・平田晴久社会保険労務士事務所
【所在地】
静岡県浜松市中区中央区高林3-12-13


お気軽にご相談ください。TEL:053-475-2511

浜松市中区中央区高林3-12-13
公認会計士・税理士
受付時間:9:00〜17:30
定休日:土・日・祝日

お問い合わせTMS 田中会計事務所

田中会計グループ
税理士法人TMS浜松
は、TKC全国会会員です!

TKC全国会

TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

スタッフのブログTax House確定申告