課税の繰り延べ効果 「圧縮記帳」という課税技術 

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専門情報 - 税務会計監査

課税の繰り延べ効果 「圧縮記帳」という課税技術

適用パターンは多彩。使える制度です。

法人税法上では、資本取引以外の収益の額は益金の額に算入されるため、
例えば、補助金や、保険金を取得した場合の保険差益等も課税の対象となります。
しかしながら、これらについて一律に課税すると、
政策効果等を弱めてしまうこともありますから、
そのようなことを防止するための課税上の配慮(技術)があります。
それが「圧縮記帳」です。

圧縮記帳とは、例えば、補助金をもらって収益計上した場合に、
その補助金で取得した固定資産について、収益計上した補助金の金額だけ、
帳簿価額を減らして損金の額に算入することを認める制度です。

圧縮記帳の制度は、いわゆる課税の繰り延べ措置であり、
法人税の支払いを繰り延べる効果をもたらします。

現在のところ、圧縮記帳ができるものは下記の通り。
・国庫補助金等の圧縮記帳
・保険差益の圧縮記帳
・交換の圧縮記帳
・特定資産の買い替えの圧縮記帳
・収用等の圧縮記帳
・土地等の先行取得をした場合の圧縮記帳
・工事負担金の圧縮記帳
・換地処分等の圧縮記帳
・特定資産の交換の圧縮記帳
・その他一定のもの

補助金や保険金を財源に投資する(資産を購入する)、または、
事業所等を他に移転するなどをお考えの場合は、
ぜひ、この制度の適用を検討してみてください。
もちろん、当事務所へのセカンド・オピニオンも受け付けております。


監査課 石巻




  • Posted by 2016年08月31日 (水) | コメントコメント(0

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