酒税 

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酒税
ポインタのあるデバイスでご閲覧の場合に線が引かれている部分へポインタを合わせると解説が表示されます。
先日の懇親会にご参加されたクライアントの皆様、ありがとうございました。

さて、懇親会中のクイズにもございました酒税についてブログ記事を書かせて頂きます。(笑)

クイズでは「酒税が掛からないのはノンアルコールビール・みりん・発泡酒・養命酒の内いずれか」という問いで、答えは「ノンアルコールビール」でした。


みりんと回答された方もいらっしゃると思いますので、今回は三河地域との関係も深い味醂(みりん)を中心に執筆させて頂きます。(笑)

味醂(明確に区別する事を目的として本味醂とも呼ばれる)は飲用も可能な為 酒税法上の酒類として定義されており酒税が課税されます。
同様の理由から酒類を購入出来ない未成年者は(本)味醂は購入出来ない事となっています。
なお、本味醂と共に酒類調味料に含まれる、料理用清酒は飲用の酒類である清酒を品質上飲用に適していない等の理由で販売戦略上料理用として発売しているだけなので同様に酒類として取り扱われます。

一方で、味醂類似品として味醂風調味料や発酵調味料(料理酒)が存在します。

味醂風調味料は味醂と異なりアルコール分が除かれており、ノンアルコールビール等の低アルコール飲料 / ノンアルコール飲料同様 酒類には該当しない事から酒税は課税されません。

発酵調味料(料理酒)は味醂と同程度にアルコール分を含んでいますが、酒税が課税されない他 未成年者でも購入する事が出来ます。
この発酵調味料(料理酒)は不可飲処理として塩分等を添加する事により飲用を前提としていません。
それにより酒税法上の酒類から外れ、未成年者でも購入出来 酒税も課税されません。

これら味醂系の料理用酒類を表形式にして纏めると以下の通りです。
  味醂 味醂風調味料 発酵調味料(料理酒)
アルコール度数 14度程度 1度未満 14度程度
未成年者購入 不可
  課税される 課税されない 課税されない
  料理用清酒と共に酒類調味料の一種である。 酒税法上の酒類には該当しない、低アルコール/ノンアルコールである。 塩分等を付し不可飲処理を施している為 酒税法上の酒類ではない。


味醂類として混同され易いこれらですが、実はこんなに違う物ですね。

飲用味醂としては(本)味醂より焼酎歩合を増した本直しが主流ですが、歴史的には甘いアルコール飲料として飲用されていた(本)味醂。飲んだ事のない方は料理序でにでも飲まれてみては如何でしょうか?

監査課 田中



  • Posted by 2017年11月06日 (月) | コメントコメント(1

この記事へのコメント

補足ですが、酒税は飲用アルコールにしか課税されません。つまり料理酒は工業用メタノール等と同じ理由で酒税が課税されないということですね。

Posted by 監査課 田中 | 2019年10月09日 09:40

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