一般社団法人等に対する相続税の見直し 

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専門情報 - 税務会計監査

一般社団法人等に対する相続税の見直し
平成30年度税制改正では、一般社団法人等に財産を移転することによる課税逃れを防止するため、贈与税及び相続税の一部改正が行われます。一般社団法人等は当期のみで設立が可能で、「持分」がないことから、一族が支配する一般社団法人等に財産を移転したあと、支配権を移転し実質的に次世代に当該財産を移転させたとしても相続税は課税されません。本改正では、そこに網を張った形になります。なお、一般社団法人等が当該規制の対象となるか否かは、「同族理事」の割合で判断されます。
本制度の施行は、原則として平成30年4月1日以後の一般社団法人等の理事の死亡に係る相続税について適用されますが、平成30年4月1日前に設立された一般社団法人等については、平成33年4月1日以後の一般社団法人等の理事の死亡に係る相続税について適用されます。

監査課 水野


浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士/相続税/事業承継/一般社団法人


  • Posted by 2018年02月28日 (水) | コメントコメント(0

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