経営者保証に関するガイドライン 

サイト内検索浜松市のホームページ制作・スマートフォンサイト・高機能CMSサイト管理画面

TOP > STAFF BLOG > 専門情報 - 経済経営 > 経営者保証に関するガイドライン

ブログトップ > 
最新 - - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 -  
100 - 105 - 110 - 115 - 120 - 最古
ブログ内全文検索→

専門情報 - 経済経営

経営者保証に関するガイドライン

個人保証を外せるかどうか金融機関と交渉を!

2014年2月に開始した、「経営者保証に関するガイドライン(金融庁)」には、個人保証を伴わない融資を促進している。ガイドラインでは、①法人と経営者の資産関係が明確に区分・分離されていること ②返済能力に問題のない財務基盤があること ③財務状況を適時適切に開示する経営の透明性を確保すること-の3要件を満たした企業は経営者保証を外すよう金融機関に求められるとしている。
 ガイドライン適用から4年半が経過したが、金融機関による融資実態は個人保証を求めてくる金融機関がほとんどであることに変わりはない。最新データである2017年度の調査によると、548の民間金融機関が行った新規融資(346万6515件)のなかで、経営者の個人保証に依存しない融資は全体の16.3%(56万4973件)だった。個人保証については金融機関ごとの判断基準基準が整備されていない場合、依然として経営者の個人保証を求めていると金融庁は分析している(納税通信 第3533号より)。

 今後、事業承継を控える会社では、個人保証の問題から後継者候補が引継ぎに難色を示す懸念もあり、ガイドラインに従って個人保証を外すよう金融機関との交渉が必要となってくる。上記3要件を満たさなくても個人保証を外した事例もあるようであり、当事務所のお客様についても一度金融機関に相談するようお話をしてみたいと考えている。
  
                 監査課 平田 晴久                
             浜松市/会計事務所/確定申告/相続税


  • Posted by 2018年07月27日 (金) | コメントコメント(0

この記事へのコメント

コメントコメント投稿

お名前:
メール:
コメント:
CAPTCHA:

スパム防止のため、以下に表示されている文字列を入力してください


※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。

※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。

※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。


メール欄にご入力されますと、入力されたメールアドレスが公開されてしまいますのでくれぐれもご注意下さいませ。なお、メールアドレスをご入力頂きましても原則として当事務所からのe-mail返信は致しませんのでご了承下さい。
※コメントはspam対策の為承認制としております。コメントの反映には長いお時間を頂戴する場合がございますので、関与先の皆様でご不明点等がございましたら監査担当者迄お問い合わせ下さいませ。一般のお客様は当事務所連絡先をご確認の上お問い合わせ下さいませ。
※コメント欄での営業はお断りしております。URLのご入力もご遠慮願います。
ブログランキング・にほんブログ村へ


お気軽にご相談ください。無料相談・メール相談受付中
お電話・FAXでのお問い合わせ
TEL:053-475-2511

FAX:053-475-2512

受付時間:9:00〜17:30 定休日:土・日・祝日

メールフォームでのお問い合わせ
メールフォームはこちら

24時間受付中


TKg 田中会計グループ

田中範雄公認会計士事務所税理士法人TMS浜松

【業務内容】
会計事務所 <公認会計士・税理士業務>
【併設機関】
㈱TMS・平田晴久社会保険労務士事務所
【所在地】
静岡県浜松市中区中央区高林3-12-13


お気軽にご相談ください。TEL:053-475-2511

浜松市中区中央区高林3-12-13
公認会計士・税理士
受付時間:9:00〜17:30
定休日:土・日・祝日

お問い合わせTMS 田中会計事務所

田中会計グループ
税理士法人TMS浜松
は、TKC全国会会員です!

TKC全国会

TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

スタッフのブログTax House確定申告