改正民法が国会で成立し、成人年齢が20歳から18歳に引下げられることが決まりました。本法は平成34年4月1日に施行されます。これに合わせ、「20歳」という年齢を境に適用可否が分かれる税制については、基本的に税法上20歳としている年齢要件を18歳に引下げられる方向であることが自民党税制改正大綱の検討事項に示されています。
20歳という年齢要件が設けられている税制制度としては、相続時精算課税制度、住宅取得資金贈与の特例、直系尊属からの贈与の特例、事業承継税制等があげられます。これらについて、今後の動向を注視する必要があります。
水野隆啓
浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士
- Posted by 2018年08月29日 (水) | コメント(0)
この記事へのコメント
コメント投稿
※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。
※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。
※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。