太陽光発電収入の所得区分について 

サイト内検索浜松市のホームページ制作・スマートフォンサイト・高機能CMSサイト管理画面

TOP > STAFF BLOG > 専門情報 - 税務会計監査 > 太陽光発電収入の所得区分について

ブログトップ > 
最新 - - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 -  
100 - 105 - 110 - 115 - 120 - 最古
ブログ内全文検索→

専門情報 - 税務会計監査

太陽光発電収入の所得区分について

雑所得か事業所得か

確定申告もいよいよ佳境に入ってきました。

近年、確定申告のクライアント様の中に

太陽光発電による売電収入がある方が非常に増えています。

売電収入は、一般的には「雑所得」に分類されると考えられていますが、

一定の条件を満たせば、色々有利になり得る「事業所得」として申告ができるようです。

国税庁からは詳細な判断基準は出ていないようですが、

平成28年にグリーン投資税制の関係で、資源エネルギー庁から見解が出されているようです。

そこには以下のように記載されています。

個人の方の売電に係る所得区分が事業所得に該当するかは、

その売電が社会通念上事業と認められるかどうかにより判断することになります。

判断の目安として以下の通りとなります。

また、適用の可否は個別のケースにより異なりますので、

詳しくは所轄の税務署にご相談ください。

・全量売電
 ・出力量50KW以上の場合
 ・50KW未満の場合であっても、次のような一定の管理を行っている場合
  ・土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき
  ・土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周辺の除草や当該設備に係る除雪等を行っているとき
  ・建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき
  ・賃貸した建物や土地の上に設置したとき など

皆様の太陽光発電設備は上記に当てはまるでしょうか?

該当するのであれば、事業所得として申告することを考えてはいかがでしょうか?

監査課 永井隆之


  



  • Posted by 2019年03月04日 (月) | コメントコメント(0

この記事へのコメント

コメントコメント投稿

お名前:
メール:
コメント:
CAPTCHA:

スパム防止のため、以下に表示されている文字列を入力してください


※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。

※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。

※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。


メール欄にご入力されますと、入力されたメールアドレスが公開されてしまいますのでくれぐれもご注意下さいませ。なお、メールアドレスをご入力頂きましても原則として当事務所からのe-mail返信は致しませんのでご了承下さい。
※コメントはspam対策の為承認制としております。コメントの反映には長いお時間を頂戴する場合がございますので、関与先の皆様でご不明点等がございましたら監査担当者迄お問い合わせ下さいませ。一般のお客様は当事務所連絡先をご確認の上お問い合わせ下さいませ。
※コメント欄での営業はお断りしております。URLのご入力もご遠慮願います。
ブログランキング・にほんブログ村へ


お気軽にご相談ください。無料相談・メール相談受付中
お電話・FAXでのお問い合わせ
TEL:053-475-2511

FAX:053-475-2512

受付時間:9:00〜17:30 定休日:土・日・祝日

メールフォームでのお問い合わせ
メールフォームはこちら

24時間受付中


TKg 田中会計グループ

田中範雄公認会計士事務所税理士法人TMS浜松

【業務内容】
会計事務所 <公認会計士・税理士業務>
【併設機関】
㈱TMS・平田晴久社会保険労務士事務所
【所在地】
静岡県浜松市中区中央区高林3-12-13


お気軽にご相談ください。TEL:053-475-2511

浜松市中区中央区高林3-12-13
公認会計士・税理士
受付時間:9:00〜17:30
定休日:土・日・祝日

お問い合わせTMS 田中会計事務所

田中会計グループ
税理士法人TMS浜松
は、TKC全国会会員です!

TKC全国会

TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

スタッフのブログTax House確定申告