相続をめぐる争い 

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2012年12月05日

相続をめぐる争い
 
 相続をめぐる醜い親族間の争いが絶えない。親から見れば、自分の子供たちが自分の財産をめぐって争いを起こすなんて夢にも思っていないことが多いと思うが、それは必ずしも当たっていない。当事務所の関与する相続案件でもその確率はどんどん上がっている。
 一昔前は親と同居する長男の意思通りに遺産の分割がすんなり決定したことが多かったが、現代は、核家族化が進み、なおかつ、居住地がバラバラとなり、それに伴い、兄弟間の意思疎通もうすくなり、これが最後とばかりに親の財産の奪い合いになることが多い。
 これを避ける方法としては、親が自分の意志で遺言書を作成することである。それも公正証書にすることが望ましい。
 公正証書にするには、公証人役場に本人と親族以外の証人2名(もし、適当な方がいなければ、公証人役場で紹介してくれます)が出向き、遺言書を作成してもらうことになる。これさえあれば、遺産分割はスムーズにいきます。ただし法定相続割合の2分の1を下回る相続人は「遺留分の減殺請求」を裁判で申し立てることにより、法定相続割合の2分の1は、確保することができます。
 
浜松市の公証人役場は、以下の通りです。まずは、電話してみて下さい。
 
浜松公証人合同役場 
住所 浜松市中区元城町219-21  第一生命ビル3階 
電話 053-452-0718

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