相続税対策・・・配偶者からの贈与 

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2015年05月01日

相続税対策・・・配偶者からの贈与
配偶者からの贈与については、次の条件を満たすことで贈与税の配偶者控除
(最高2000万円)があります。

・婚姻期間が20年以上であること
・贈与された財産はマイホーム(土地、家屋)、またはその取得資金であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること
・過去に同じ配偶者からの贈与につき、この控除を受けたことがないこと

 上記の条件を満たし、他に贈与を受けてなければ、基礎控除(110万円)との合計2110万円まで居住用不動産・資金を贈与しても税金はかかりません。
 しかしながら、すべての税金が掛からないわけではなく、登記するときの登録免許税、不動産取得税が掛かります。また、贈与契約書の印紙税(200円)も掛かります。
贈与税の評価額は不動産のほうが低いため、取得用現金を渡すより土地等の不動産を渡した方が有利です。建物は劣化するため、土地を渡しましょう。これにより、おおよそ現金で4000万円分の財産を渡すことができます。
昨年、実行した事例での掛かった経費の概算額は、登録免許税が28万円、司法書士報酬7万円、合計35万円。不動産取得税が21万円。これに贈与税申告書作成料が10万円。合計66万円。これらは掛かりますが、これによる相続税の節税効果は大きなものがあり、実行することの価値は小さくありません。
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