会計と税務 

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2017年07月06日

会計と税務

会計と税務は密接な関係にある。法人(株式会社、社団法人等)においては、毎年の法人所得(もうけ)に対して、法人税が課税される。この法人所得の計算は会計上の利益を基として計算される。日本の法人税計算においては、「確定決算主義」により、各法人の株主総会等で承認された確定決算書を基に計算されるため、両者は密接・不可分の関係にある。しかしながら、会計と税務計算は全く同じものかと問われば、ノーと言わざるを得ない。

企業の会計は、企業会計原則、第一 一般原則、(一)真実性の原則において、「企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。」と定められており、これに沿った会計処理が行われる。一方、法人税法においては、課税の公平性の観点から経営者の恣意性を排除した所得金額をベースに課税が行われる。したがって、会計と税務(利益と所得)には相違点も少なからず生ずることとなる。

会計と税務の主な相違点

内  容

会  計

税  務

資産評価方法

時価が下落すれば時価

原則として取得原価

毎期末の
退職給付見込み額、賞与支給見込み額、製品保証費支出見込み額など

毎期末に当期発生分を費用計上、合計額が負債(引当金)に計上される(支出時は負債の減少処理)

見込み額(引当金)の計上を認めない
支出した時点で費用(損金)に計上される

カード等のポイントに関する費用

ポイントを付与した時点で費用及び負債に計上

ポイントを行使(客に便益を供与)した時点で計上

債権の回収不能見込み額

合理的な計算額を計上

一定の計算方式により計上

商品等の価値下落損失

費用又は損失に計上

原則として計上を認めない

有形固定資産の減価償却費

合理的な計算額を計上

一定の方法による計算額

不採算事業の固定資産の減損損失

一定条件のもとに損失に計上

原則として計上を認めない

 よって、一般的には [ 会計上の利益金額 < 法人税法上の所得金額 ] となる傾向がある。 

 企業会計は、企業の利害関係者(株主、債権者、取引先など)に真実な報告を提供することに重点をおいているため、「保守主義の原則」により、予測される将来の危険に備えて慎重な判断に基づく会計処理を行わなければならないが、税務ではこれらの予測される危険は、確定性が低い(経営者の恣意性が入る可能性が高い)ため所得計算から除外されている。  
 企業の経営者は、決算書を単に「税金計算の基礎資料」という認識だけでなく、「経営管理のため、利害関係者の判断のための重要な書類」であるという認識が不可欠である。優良企業の経営者は、保守的な会計処理を実践し、自社の財務状況を辛目に見ている人が多いというのは間違いのない事実であろう。


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