平成30年度税制改正大綱 

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2017年12月14日

平成30年度税制改正大綱

給与所得者の増税、相続税逃れの防止

平成30年度の税制改正大綱が明らかになってきました。身近な問題では以下のものがあげられます。
・年収850万円以上の給与所得者(サラリーマン)の増税
・相続税逃れの防止・・・一般社団法人の課税逃れ、小規模宅地の特例を使った節税
 
年収850万円以上のサラリーマンの増税
 これに該当する人は、全体の約4%ということですが、給与所得控除の削減などにより、これらの人には増税となります。年収1000万円の人で4.5万円、、2000万円の人は6.5万円、3000万円の人は31万円の増税となりそうです。

一般社団法人を利用した相続税逃れ・・・・・6月19日の投稿参照
 個人が一般社団法人を設立し、理事に就任する等により一族でその社団法人を実質的に支配することが可能です。多額の不動産等を所有している個人が、その社団法人に不動産等を贈与または譲渡し、一般社団法人の所有資産とすることにより、後々、その子が理事を継ぐことで実質的に非課税で資産を継承できる仕組みでした。これに対して、今回の改正では、親族が役員の過半数を占める場合には、その一般社団法人の資産は相続税の課税対象とされることとなりそうです。

小規模宅地の特例を使った節税策の防止
 この特例は、子に持ち家がなければ親と別居していても受けることができ、居住用の宅地の評価額を8割減額することができます。持ち家のある子が居住用の建物だけを孫などに贈与し、持ち家のない「家なき子」となり、この特例を利用するケースが増えていました。これを防止するため、子が相続時に住んでいた家がもともと子の所有だった場合や子が3親等以内の親族が所有する家に住んでいる場合などは対象外となりそうです。
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