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2019年03月10日

相続対策

争族とならないために遺言状の作成を

高齢化社会の中、相続のことをお考えの方も多くいらっしゃると思います。私も過去にいろいろな方の相続税申告のお手伝いをさせていただきましたが、争族とならないために是非実行していただきたいことがあります。それは、「遺言書」の作成です。「遺言書」さえあれば相続財産は原則としてその遺言の通りに相続されます。ただし、極端にもらい分が少ない人は「遺留分の減殺請求」ができます。簡単に言うと、私のもらい分があまりに少ないからもっと下さいという請求を起こすことができます。この場合には、全く遺言通りとは行かず、被相続人(死んだ方)の意思が一部通らないこととなりますが、大きな揉め事にはいたりません。

遺言書がない場合は、相続人全員で話し合って、「遺産分割協議書」を作成することとなります。しかし、親の考えるほど子供同士の話し合いはスムーズに行かないケースがよくあります。幼少期には仲の良かった子供同士も、大人になり職業につき別々に家庭を持つと生活状況も異なって来ます。こんな中で財産をめぐって親抜きで話し合うのですから困難を極めることも少なくありません。

65歳になったら、是非、「遺言書」を作成しましょう。あまり具体的に書こうとすると難しくなりますので、「不動産(土地・建物)、車等は個別に定め、預貯金や証券等の財産・債務の一切は誰か一人(例えば、長男)に相続させ、その代りに長男はその他の相続人に現金✕✕円を支払う。」等と記載するのが簡単かと思います。また、その後、財産に変動があれば、再度、遺言書を書けば、あとで書いたものが優先されますので安心です。
自筆証書遺言でも問題はありませんが、トラブル防止のため公正証書で作成するほうが安心だと思います。作成にあたっては、信頼できる専門家に依頼するのが近道です。是非、当事務所にお問い合わせ下さい。

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