2020年10月1日に酒税率の改正(酒税率の引上げ・引下げ)が実施されます。
引上対象酒類は「新ジャンル(いわゆる第3のビール)」・果実酒
引下対象酒類はビール・発泡酒・清酒・その他の醸造酒等 (詳細省略)
種類にもよりますが、1Lあたり10~30円ほどの引上げ(引下げ)額となっています。
現在ビール系飲料(ビール含む)の酒税率は ビール>発泡酒※>新ジャンルとなっていますが、
※麦芽比率により税率が変わる
段階的に引上げ・引下げを行い、2026年10月にはビール系飲料の酒税率は一本化されるようです。
さて、タイトルにある手持品課税(戻税)とは何でしょうか。
それは税率が改正される酒類に対して、
流通段階にある在庫分の新旧税率の差額を調整する措置のことです。
酒税は原則、製造場所から移出した分に対して、移出した時点で課税されています。
そのため、このような措置が必要になります。
申告の対象となる方は
①2020年10月1日に販売のため所持する引上対象酒類の数量が1800L以上ある
② ①に該当しない方で新旧税率の差額を計算した結果(引下対象額のほうが多く)
その差額の還付を受けようとする方 となります。
小規模の販売業者(飲食店含む)さんですと、在庫の量が少なく、還付だとしても少額となるので、
申告しない方も多いと思われますが、
これを期に酒類の在庫を確認してみるのもいいのではないでしょうか。
(出典:国税庁HP 令和2年10月1日実施の酒類の手持品課税(戻税)について)
監査課 山下
- Posted by 2020年09月19日 (土) | コメント(0)
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