◎子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、(1)のイ~ハのいずれかに該当する給与所得者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除する。
(1)適用対象者
イ 本人が特別障害者に該当する者
ロ 年齢満23歳未満の扶養親族を有する者(満16歳未満でも対象となることに注意)
ハ 特別障害者である同一生計配偶者(配偶者本人の所得要件はない)または扶養親族を有する者
(2)所得金額調整控除額
{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円}✕10%=控除額(1円未満の端数がある場合は切上)
年末調整においてこの控除の適用を受けようとする給与所得者は、「所得金額調整控除申告書」を給与支払者(会社なら総務・経理部門)に提出する必要があります。
なお、この控除は扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限はないため、例えば、夫婦共働きでともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦間に1人の年齢23歳未満である子がいる場合には、夫婦双方がこの適用を受けることができます。
会計/税務/法人税/相続税/労務
監査課 平田 晴久
- Posted by 2020年11月11日 (水) | コメント(0)
この記事へのコメント
コメント投稿
※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。
※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。
※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。