適用条件としては、
・ ひとり親であること(事実婚にある同居人がいる場合には適用不可)
・ 生計を一にする子(子の所得は48万円以下であること)
・ 合計所得金額500万円以下
が条件となっています。
今年は、このほかにも所得金額調整控除の創設、給与所得控除、基礎控除などの改正があります。改正点を確認し早めの準備が必要になりそうです。
監査課 森本
- Posted by 2020年11月26日 (木) | コメント(0)
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