コロナ感染症と労災認定について、厚労省は昨年事例を公表しています。医師が診察した患者に発熱等の症状がみられ、患者が後日新型コロナウイルスに感染していたことが判明し、その後医師に発熱等の症状が出たためPCR検査を行ったところ新型コロナウイルスに感染し、認定された事例や、介護職員が訪問看介護利用者宅で介護業務を行い、その利用者が新型コロナウイルスに感染したため、PCR検査を行い陽性と判定された事例等があります。いずれも労災申請を受け労働基準監督署が調査した結果、業務外での感染が明らかではなかったことから業務での感染と判断した模様です。
5千件あまりの認定件数のうち医療関係者以外では、「運輸業、郵便業」127件、「建設業」82件、「卸売業、小売業」81件、「宿泊業、飲食サービス業」66件となっているようです。感染経路が特定されない場合であっても、複数の感染者が確認された労働環境での業務に従事し、業務により感染した可能性が高いと認められるとして、建設作業員や小売店販売員が労災認定された事例も紹介されています。(https://www.mhlw.go.jp/content/000647877.pdf)
5千件あまりの認定件数のうち医療関係者以外では、「運輸業、郵便業」127件、「建設業」82件、「卸売業、小売業」81件、「宿泊業、飲食サービス業」66件となっているようです。感染経路が特定されない場合であっても、複数の感染者が確認された労働環境での業務に従事し、業務により感染した可能性が高いと認められるとして、建設作業員や小売店販売員が労災認定された事例も紹介されています。(https://www.mhlw.go.jp/content/000647877.pdf)
監査課 平田 晴久
- Posted by 2021年05月27日 (木) | コメント(0)
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