国際税務は、日本における課税所得が国外へ流出することを防止するために存在します。
例えば、海外子会社を設立する場合、候補地国の選定、市場調査などは親会社の負担する費用で問題ないと考えられますが、具体的な準備のための支出は子会社が負担すべきと考えられます。海外子会社が負担すべき費用を親会社が負担していると、「国外関連者への寄付金」として税務否認処理が必要です。
費用負担の問題は税務調査においても見解の相違が発生しやすい事項です。「親子会社であっても、あくまでも他人」という考え方を念頭に置いてコスト負担に係るグループの方針を定め、合理的で透明性の高い費用負担を実施していくことが重要です。海外子会社は利益が出ていないから親会社が費用を負担するということはNGです。
水野隆啓
浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士/国際税務/寄付金/国外関連者/移転価格税制
- Posted by 2021年05月28日 (金) | コメント(0)
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