シリーズ国際税務⑤ 

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専門情報 - 税務会計監査

シリーズ国際税務⑤

国外転出をする場合の譲渡所得等の特例(国外転出時課税)

国外転出*1をする時に、1億円以上の有価証券等*2を所有している場合には、所得税の確定申告等の手続きが必要となります。一定の場合には、納税猶予制度や税額を減額するなどの措置を受けることができますが、原則として対象資産の含み益に対して所得税が課税されます。

 

*1 国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。

*2 有価証券(株式、投資信託等)、匿名組合契約の出資持分、未決済の信用取引・発行日取引・デリバティブ取引が対象資産とされています。

 

これは、富裕層が国外転出する際に、財産形成した日本国内へ納税が行われることを目的としたものです(国外転出した場合、その後の相続税や贈与税等を日本で課税することができません。)。日本と国外との間で、税金の取り合い合戦が起こっているの一つの例と言えます。

 

参考:国税庁HP 国外転出時課税制度のあらまし

 

監査課 水野隆啓

 

浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士/国外転出時課税/国際税務




  • Posted by 2021年06月22日 (火) | コメントコメント(0

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