会社の得意先を飲食店で接待することは、コロナ流行前ではよくあることでしたが、最近では感染リスクを減らすために自宅へ得意先を招いてもてなすといったこともあると思います。そういった際に振る舞った飲食に関する費用は交際費として計上できるのでしょうか?
そもそも交際費は、会社の得意先や仕入先等関係ある者に対する「接待、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」とされていて、接待を行う場所については特に決められていません。そのため、役員等の自宅で接待した費用も理屈上は該当することとなります。しかし、交際費に該当するためには、明確な目的が問われることが多く、例えば会社の業務に関連して得意先と親睦を深めることであれば、会社の交際費に該当することになりますが、役員が得意先と友人関係で個人的な付き合いでの招待であれば、その費用は役員個人が負担すべきものとなり、会社の費用とすることはできません。もし会社の費用としている場合には、費用相当額が役員に対する給与として扱われることになります。
監査課 森本
参考 納税通信 第3680号 2021年7月12日号
- Posted by 2021年07月15日 (木) | コメント(0)
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