令和3年7月19日号の納税通信(発行:エヌピー通信)によると、コロナ禍で利用が急増しているウーバーイーツに国税当局が照準を合わせているとの記載がありました。配達員が全国で10万人に上っているが、ウーバーイーツの配達員は雇用契約ではなく、業務委託を受ける個人事業主に当たるため、事業所得として確定申告が必要だが、一部の配達員は申告を怠っていると当局は見ており、ウーバーイーツジャパンに対し全配達員の住所、氏名、年間取引額、報酬の振込先などの情報を求めたということのようだ。今後、調査が強化されると見られるとの記載がありました。ウーバーイーツにおける会社と配達員の関係については、業務委託ではなく、雇用契約に当たるとの指摘もある。英国の配車サービス大手のUberについては、今年2月に雇用契約に当たると最高裁の判決が下されているようである。そのため、Uber社では、対象となる運転手に最低賃金を保障するほか、各種手当や年金への加入機会も提供するすることを決定したようである。国税当局が委託契約ではなく雇用契約と認定するようなことになれば、我国にも同様な措置が必要となるだろう。
監査課 平田 晴久
- Posted by 2021年08月05日 (木) |
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