インボイス制度の導入により、不動産貸付を行っている大家さんにも影響が出てきます。不動産の貸付のうち、消費税の課税対象となる取引は、店舗や事務所・駐車場の貸付等です。(住宅や更地の貸付は、非課税取引とされています。)
今までは、店舗を賃借して営業している事業者にとって大家さんが消費税の課税事業者であるかどうかは関係がなく、大家さんが課税・免税事業者のどちらでも支払家賃が仕入税額控除の対象となっていました。しかし、インボイス制度が導入されると大家さんが課税事業者であるかどうかは、賃借人である事業者にとって大きな問題となります。仕入税額控除を受けるためには、大家さんから適格請求書の交付を受けなければならないからです。大家さんが免税事業者で適格請求書を発行することができない場合、支払家賃に係る消費税相当額は仕入税額控除の対象とできず、店舗の賃借人である事業者はその分の消費税を多く負担することになります。このような場合、課税事業者である大家さんの物件へ引っ越すか、大家さんと消費税相当額の値引きを交渉するかということが考えられます。これは貸店舗だけの問題ではなく、貸事務所や駐車場にも同様の問題が発生します。
今まで免税だった事業者は、課税事業者になるかどうか一度検討をする必要があるかと思います。
監査課 森本
- Posted by 2021年11月08日 (月) | コメント(0)
この記事へのコメント
コメント投稿
※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。
※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。
※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。