ここ数年最低賃金が大幅に上昇しているのはご存知のとおりかと思います。静岡県の最低賃金も令和3年10月2日よりこれまでの885円から、913円に引上げられました。これにより、10月2日以降の従業員に支払う労働の対価は1時間当たり、新しい最低賃金が適用されることとなります。大企業からコストダウンを毎年のように要求される中小企業にとっては非常に頭の痛い話です。今後も賃上げムードが高まっていますので、今月から最低賃金について触れていきたいと思います。
最低賃金には、地域型最低賃金(前述の913円)と特定(産業別)最低賃金があります。特定(産業別)最低賃金が定められている業種については、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金のいずれをも上回る必要があります。では、最低賃金を下回る労働契約をした場合はどうなるか?また、最低賃金を下回る賃金しか支払っていない場合はどうなるのでしょうか。①最低賃金より低い賃金で契約した場合・・・仮に労働者、使用者双方の合意があったとしてもその労働契約は無効とされ、最低賃金と同額で契約したものとみなされます。②使用者が最低賃金を支払っていない場合・・・最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合は、使用者はその差額を支払わなければなりません。なお、地域別最低賃金以上の賃金を支払わない場合には、最低賃金法で50万円未満の罰金が定められています。また、特定(産業別)最低賃金以上の賃金を支払わない場合には、労働基準法で30万円以下の罰金と定められています。
アルバイト、パート従業員中心に事業経営されている事業者の皆様については、特に最賃法、労基法違反とならないよう十分ご注意下さい。
最低賃金には、地域型最低賃金(前述の913円)と特定(産業別)最低賃金があります。特定(産業別)最低賃金が定められている業種については、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金のいずれをも上回る必要があります。では、最低賃金を下回る労働契約をした場合はどうなるか?また、最低賃金を下回る賃金しか支払っていない場合はどうなるのでしょうか。①最低賃金より低い賃金で契約した場合・・・仮に労働者、使用者双方の合意があったとしてもその労働契約は無効とされ、最低賃金と同額で契約したものとみなされます。②使用者が最低賃金を支払っていない場合・・・最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合は、使用者はその差額を支払わなければなりません。なお、地域別最低賃金以上の賃金を支払わない場合には、最低賃金法で50万円未満の罰金が定められています。また、特定(産業別)最低賃金以上の賃金を支払わない場合には、労働基準法で30万円以下の罰金と定められています。
アルバイト、パート従業員中心に事業経営されている事業者の皆様については、特に最賃法、労基法違反とならないよう十分ご注意下さい。
監査課 平田 晴久
- Posted by 2021年11月12日 (金) | コメント(0)
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