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専門情報 - 税務会計監査

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100%親子会社間の資産の譲渡については、高価買入や低額譲渡となった場合であっても、親会社と子会社のそれぞれにおいて、寄付金の損金不算入額及び受贈益の益金不算入額の調整を行い、簿価譲渡となります。このとき、譲渡した側は、譲渡損益調整資産の調整を行うこととなりますが、寄付金の額が時価と対価の差額で求めるのに対し、譲渡損益調整資産については簿価を使用することになるため、計算する際には、注意が必要です。また、償却資産である場合には、償却するごとに譲渡損益調整勘定を取崩していくことになります。それ以外の取崩し要件としては、譲渡、除却、評価替え等の事由です。なお、譲渡損益調整資産とは、棚卸資産である土地等、固定資産、有価証券(売買目的有価証券を除きます。)、金銭債権及び繰延資産で、譲渡直前帳簿価額が1,000万円以上であるものをいいます。

山下 信


  • Posted by 2021年11月26日 (金) | コメントコメント(0

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