最低賃金の計算方法は、賃金が日給、時間給、月給等により以下のとおりです。①時間給の場合 時間給≧=最低賃金額(時間額)②日給の場合 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給≧最低賃金額(日額)③月給の場合 月給÷1ヶ月の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)④出来高制その他の請負制によって定められた賃金の場合 出来高制その他の請負制により計算された賃金総額を当該賃金算定期間における出来高制その他の請負制によるり労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金額(時間額)⑤上記①~④の組合せの場合 例えば基本給が日給制で各種手当が月給制の場合、それぞれ②③の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)とを比較します。
詳しくは以下のURLを参照下さい(https://pc.saiteichingin.info/point/page_point_check.html)。
会計/税務/法人税/相続税/労務
監査課 平田 晴久
- Posted by 2022年01月24日 (月) | コメント(0)
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