寄付金についてです。
寄付金の種類は、指定寄付金等、特定公益増進法人等、その他の寄付金等に分類されますが、指定寄付金等については、全額損金算入となり、特定公益増進法人等に対するもの及びその他の寄付金ついては、限度額まで損金算入となります。
支出の目的や相手方によって種類が変わりますが、独立行政法人日本学生支援機構に対するものであっても、学資の貸与としての支出であれば指定寄付金等に該当し、事業費や経費としての支出であれば特定公益増進法人等に対するものとして、限度額の計算を行います。このように、相手方が同一であっても、目的によって分類が変わる場合もあるので、限度額計算の際には注意が必要です。
山下 信
- Posted by 2022年01月27日 (木) | コメント(0)
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