入金された旨のご報告をいただくようになりました。
5月末までの申請受付となっているので、該当される方は早めに申請を行いましょう。
今回は、コロナに係る補助金・給付金の収益計上時期についてです。
ご存知の通り、法人・個人事業主が受給した事業復活支援金・雇用調整助成金等の給付金は課税対象となります。
申請を行ってから受給決定・入金までは数ヶ月かかることも多く、決算月をまたぐことも珍しく有りません。
その場合、申請を行った月に未収金として収益認識を行うのか、入金された月に収益とするのか、、
恥ずかしながら始めは迷いました。
上記のような場合、国税庁のコロナFAQにも記載のある通り
原則「収入すべき権利が確定した日の属する年分(事業年度)」に収益計上を行うことになります。
よって、交付決定通知書を受領した年分(入金時)に収益計上を行います。
ただし、特定の支出を補填する性質のもの(雇用調整助成金等)については費用と対応させる必要性から、
交付決定を受けていなくても金額を合理的に見積り、収益として計上するのが正しいようです。
補助金・給付金の性格によって会計処理が変わるため、検討を怠らないよう注意が必要です。
ちなみに飲食店に支給されている時短営業協力金についても交付決定を受けた月に収益計上を行うようです。
これは時短協力金については「経費補填」の性格はないと考えられるためです。
参考:税務通信No.3645
山下寛太
- Posted by 2022年03月28日 (月) | コメント(0)
この記事へのコメント
コメント投稿
※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。
※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。
※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。