確定申告における譲渡所得についてです。
不動産売却で得た利益は譲渡所得として所得税の対象になります。この場合の所得は、申告分離課税となるため、総合課税である給与所得や事業所得とは分けて計算することとなります。
一方、不動産の売却によって利益が出なかった場合には、確定申告を行う必要はありません。売却時にかかった諸経費が収入金額を上回った場合です。
譲渡所得に該当するものとしては、土地や建物、株式、金などの売却が該当し、貸付金や売掛金などの債権は譲渡所得には該当しません。これらの資産を売却して利益が出た場合には確定申告をする義務があるので、忘れずに申告するようにしましょう。
また、マイホームを売却した場合の特別控除や軽減税率などの特例もあるので、どの特例が適用できるのかよく確認して申告するようにしましょう。
山下 信
- Posted by 2022年03月29日 (火) | コメント(0)
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