ただし、取得から3年以内に譲渡をした場合には譲渡した課税期間 転用(居住用から事務所へ変更等)をした場合には、第3年度の課税期間に調整(加算調整)されることになります。
転用の際に注意が必要なのは、第3年度の課税期間に調整を行うという点です。
調整対象固定資産の転用調整であれば、転用を行った課税期間に税額調整を行います。
同じ転用ではありますが、調整のタイミングが異なるため注意が必要です。
監査課 森本
- Posted by 2022年05月01日 (日) |
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