民法で定められている、被相続人の財産を相続できる人(法定相続人)は以下の通りとなります。
・必ず相続人になる→配偶者(事実婚を除く)
・第1順位→子(直系卑属) ・第2順位→父母(直系尊属) ・第3順位→兄弟姉妹
1つ上の順位の相続人が1名でもいた場合、下の順位のものは法定相続人にはなれません。
詳しくは省略しますが、孫・甥姪が法定相続人となることもあります。
原則、法定相続人以外の者は財産を受け継ぐことはできません。
よって被相続人が法定相続人以外の者に財産を相続させたいときは、遺言等の手続が必要になります。
相続人の確認は、第1弾の相続財産の確認と同様に、非常に重要な手続となります。
なぜならば、相続人が欠けた状態で遺産分割協議を行っても法的には無効になるためです。
漏れがないよう、以下の手順で行うこととなります。
①遺言書等を探す(法定相続人以外の相続人がいないか確認)
②被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を元に法定相続人を確認する
養子・前妻の子・認知している非嫡出子等も他の子と同様に、法定相続人となりますので
様々な可能性を考慮して相続人の確認を行うことが肝要となります。
余談ですが、相続人が誰もいない場合には原則財産は国庫に帰属されることとなっております。
毎日新聞の記事によると、国庫に帰属された財産の総額は2017年度単年で約525億円にも
なるそうです。少子高齢化・生涯未婚率の増加等を背景に年々増加しているようです。
相続財産・相続人が確定した段階で、相続税の申告が必要かどうかの判定を行うことができます。
第3弾では相続税の申告の要否について記載したいと思います。
山下寛太
- Posted by 2022年05月25日 (水) | コメント(0)
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