経過措置として、
令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額控除✕80%
令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額控除✕50%
令和11年10月1日からは仕入税額控除不可
このようなインボイス制度の仕組みは従業員にも伝えることが必要となります。
従業員がこの制度を知らなかったため、免税事業者からものを買ってしまった 領収書をなくしてしまったといったことは起こりうるかと思います。
そうならないためにも今のうちに研修や資料等を回覧することで従業員にも伝えておく必要があるかと思います。
監査課 森本
- Posted by 2022年07月04日 (月) | コメント(0)
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