相続④ 遺産の分割 

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相続④ 遺産の分割

遺言と遺産分割協議

相続シリーズ第4段は、遺産の分割になります。
遺産の分割は、相続税の有無に関係なくすべての相続人が行うこととなる手続きです。
また、相続税の申告は遺産分割が決定していないと行えません。

遺産分割にて最も優先されるのは被相続人の意思です(遺言)
法的に認められた遺言書がある場合、それに記載されている財産は原則、
記載されているとおりに分割を行わなければなりません。

遺言がない又は遺言に記載されている以外の財産がある場合は相続人全員(相続②参照)で、
それぞれの財産について、相続する人(受け取る人)を話し合いで決定します。
遺産分割協議が終了した場合、分割が決定した証として遺産分割協議書を作成します。

相続の一連の手続きで、最も揉める可能性があるのがこの「遺産分割協議」です。
事前の対策としては、以下のような事が考えられます。
・被相続人が遺言の作成を行う
・相続財産を分割しやすいものに変えておく(不動産→現金など)
・相続発生前から、雑談などを通して、被相続人、各相続人間の認識(イメージ)を揃えておく

一般に「相続対策」というと、相続税の対策を指すことが多いですが、
分割する際に、相続人が時間・体力・人間関係を必要以上に消耗しないよう対策を行うことは、
税金対策と同等かそれ以上に大切であるものと考えます。

                                     山下寛太






  • Posted by 2022年07月25日 (月) | コメントコメント(0

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