新聞で軽減税率の対象となるのは、一定の題号を用い、1週に2回以上発行する政治、経済等に関する一般社会的事実を掲載する新聞の定期購読契約に基づく譲渡をいいます。
電子版の新聞も定期購読契約をしていれば対象になるかと思うかもしれませんが、新聞の譲渡がないため要件を満たさず、「電気通信利用役務の提供」に該当するため、10%の対象となります。
コンビニで購入する新聞は、定期購読契約ではないためこれも10%の対象となります。
同じ新聞でも適用される税率が違うので注意が必要です。
監査課 森本
- Posted by 2022年09月02日 (金) | コメント(0)
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