令和4年10月1日から年度の途中ですが雇用保険料率が改定されます。一般の事業が1,000分の13.5(個人負担が1,000分の5、事業所負担が1,000分の8.5)、農林水産・清酒製造の事業が1,000分の15.5(個人負担が1,000分の6、事業所負担が1,000分の9.5)、建設業が1,000分の16.5(個人負担が1,000分の6、事業所負担が1,000分の10.5)となります。給与計算ソフトなどは改定によりバージョンアップされていると思いますが、手計算をしている場合には注意が必要です。
また、パートタイマーやアルバイトなどの短時間労働者の社会保険について適用が拡大され、被保険者の人数が101人以上の適用事業所は、「特定適用事業所」とされ、短時間労働者の内、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満で、月額賃金が88,000円以上であり、2ヶ月を超える雇用の見込みがある学生以外の者は被保険者となりますので、資格取得等の手続きをお忘れのないようお願いします。なお、令和6年10月からは51人以上の被保険者がいる適用事業所にまで適用が拡大される予定です。
また、パートタイマーやアルバイトなどの短時間労働者の社会保険について適用が拡大され、被保険者の人数が101人以上の適用事業所は、「特定適用事業所」とされ、短時間労働者の内、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満で、月額賃金が88,000円以上であり、2ヶ月を超える雇用の見込みがある学生以外の者は被保険者となりますので、資格取得等の手続きをお忘れのないようお願いします。なお、令和6年10月からは51人以上の被保険者がいる適用事業所にまで適用が拡大される予定です。
監査課 平田 晴久
- Posted by 2022年09月28日 (水) |
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