令和4年10月1日より育児休業給付制度の見直しが行われ、出生児育児休業給付金が創設される。制度の内容は、男性の育児休業取得を促進するため、育児・介護休業法の改正により、子の出生直後の時期における柔軟で取得しやすい新たな仕組みを創設したことに対応し、育児休業給付についても、従来の育児休業給付金とは別に、子の出生後8週間以内に4週間までの期間を定めて取得する休業(2回まで分割取得することが可能)に対して支給する新た給付金(出生児育児休業給付)を創設したものである。
経過措置として令和4年9月30日以前に旧制度のパパ休暇を取得した場合、新制度においては、パパ休暇は育児休業の取得回数に含めないため、施行日以後に出生児育児休業及び育児休業をそれぞれ2回ずつ取得することが可能となる。なお、育児・介護休業法の新制度においては、パパ休暇は出生児育児休業とみなすこととしていることに留意が必要である。支給要件、支給額については、次月記載することとします。
監査課 平田 晴久
- Posted by 2022年10月28日 (金) | コメント(0)
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