3年ぶりに帰省をした孫や親戚にお年玉を多くあげた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
では、孫や親戚にお年玉をあげることで贈与税がかかるのでしょうか?
贈与された財産の性質やその目的などから贈与税がかからない場合があり、「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答等で社会通念上相当と認められるもの」には贈与税は課税しないとされています。
お年玉はこれにあたり基本的には非課税となります。
ただし、社会通念上相当と認められる金額の場合なので、数十万円をあげた場合には贈与税が課される可能性があります。
会計/税務/法人税/消費税
監査課 森本
- Posted by 2023年01月06日 (金) | コメント(0)
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