私立学校法人のガバナンス改革を進めるため、学校法人の意思決定機関である理事会や諮問機関に位置づけられる評議員会の権限などを見直すとした改正私立学校法が、4月26日の参議院本会議で可決・成立しました。改正私立学校法は、日本大学の元理事長による脱税事件など、私立大学の不祥事が相次いだことを受け、政府が今の国会に提出したものです。
この中では、学校法人の意思決定機関にあたる「理事会」と、諮問機関に位置づけられる「評議員会」の権限や役割を見直されています。
施行予定日は令和7年4月1日とされています。改正の主な内容は次のとおりです。
・理事選任機関は、理事の選任にあたりあらかじめ評議員会の意見を聴く。(第30条)
・監事の選解任は、評議員会で行う。(第45条)
・理事と評議員又は監事との兼職を禁止する。(第31条)
・理事の定数は5名以上、監事の定数は2名以上、評議員の定数を6名以上とし、評議員の定数は理事の定数を超える数とする(第18条)
・理事・理事会が選任する評議員は、評議員定数の2分の1を超えない。(第62条)
・大臣所轄学校法人においては、寄付行為の変更、解散、合併につき理事会に加えて評議員会の決議を要する。(第150条)
・大臣所轄学校法人等は、会計監査人を置く。(第144条)
・会計監査人選任は、評議員会で行う。(第80条)
・監事・会計監査人に子法人の調査権限を付与する。(第53条、第86条)
水野隆啓
浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士/私立学校法/改正
- Posted by 2023年04月28日 (金) |
コメント(0)
この記事へのコメント
コメント投稿
※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。
※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。
※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。