まず、定額法・定率法・旧定額法は計算が同じで、減価償却資産の耐用年数に定められている償却率に、その事業年度の月数を乗じ12で割った割合(小数点以下3位未満は切り上げ)を用いて計算を行います。
次に旧定率法ですが、減価償却資産の耐用年数を12倍し、その事業年度の月数で除して計算された耐用年数に対応する旧定率法の償却率を用います。
旧定率法のみ計算が異なるので注意が必要となります。
また、一括償却資産の計算や少額減価償却資産の損金算入限度額等も月数按分が必要となるため、通常の事業年度以上に注意が必要となります。
法人税/消費税/所得税/相続税
監査課 森本
- Posted by 2023年05月13日 (土) | コメント(0)
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