制度の概要は下記資料をご参照ください。
https://www.moj.go.jp/content/001376610.pdf
国土交通省によると所有者不明土地の面積は2016年時点で九州本島を上回る広さに上っており、
今後ますます拡大する見込みであるようです。
所有者不明土地は、再開発事業の妨げや防災上の障害など多くのリスクを抱えており問題視されています。
また、2024年4月から相続で取得した土地の所有者移転登記が義務化となり、登記を行わない場合過料が課せられます。
上記のような状況の中、相続で土地の取得をしたものの、利用価値がない・管理に大きな負担がある等の事由により手放したいというニーズに応えるために創設された制度です。
ただし、制度の概要にも記載がある通り国庫に帰属できる土地には様々な条件があります。
条件のハードルが高く国庫に帰属できる条件がそろっている土地ならば、普通に市場で売却することも可能ではないかとの声も聞かれますが、
今後どのように制度が変わっていくのか注視していきたいと思います。
山下
- Posted by 2023年05月25日 (木) | コメント(0)
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